近親者の相続期待利益の保障及び被相続人死亡後の遺族の生活保障のため、相続人に相続財産の一定部分が留保されることを保障する制度です。
・兄弟姉妹を除く法定相続人が権利の対象になります。(民法1028条)
・遺留分の率は直系尊属のみが相続人であるときは3分の1、その他の場合は2分の1
遺留分減殺請求権(民法1031条)について
遺留分権利者が実際に受けた財産が、遺留分を侵害し遺留分に満たないときに、遺留分権利者及びその承継人が遺留分を保全するのに必要な限度で遺贈又は贈与の減殺が請求できる権利です。
請求できる期間は(民法1042条)
・相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間
・相続開始の時から10年間
となっています。
当事務所は後々親族の間に争いの種をまかないように遺言を作成されることをお勧めします。
タダでもらえるお金が絡むと人は誰でも欲が出るものです。
まして兄弟姉妹に配偶者がいれば欲は2倍になるものです。
相続の争いによるしこりは親族の関係を変え、亡くなるまで残るものです。
法的に遺言書に問題がなくても遺留分減殺請求権の行使で残った相続人間で争いになることは避けたいものです。
行政書士三毛門事務所では遺言者様の希望を最大限生かし、後々相続人間で争いにならないように遺言書作成ではアドバイスを致します。
吉富町、豊前市、築上町、行橋市、苅田町、中津市の
車庫証明はお任せください
車庫証明証は、正式には自動車保管場所証明書といいます。
自動車の保管場所があることを証明する書類です。
車庫証明書次のような場合に必要です
1.自動車を購入または譲り受け自分の車として登録する時
2.引越しで自動車の保管場所が変わった時
3.新車と中古車どちらの場合も必要です。
車庫のある場所を管轄する警察署へ届け出ることで取得できます。
申請書の提出と証明書の受領で2度警察署に行くことが必要です。
申請書作成と警察署に2度行くという煩わしさを当事務所が代行いたします。
車庫証明(普通自動車)に必要な書類と手続きの流れ
お客様でご準備頂く必要書類
1.車庫証明委任状
2.車検証のコピー
3.使用権限疎明書面
(下記いずれか)
・自認書
(自分の土地で申請する場合)
・使用承諾書
(借地で申請する場合)
4.所在図・配置図作成のため 保管場所の所在地、名称の記入。
所在図はグーグルマップ等を印刷してください。
配置図は車庫の図面を記入してください。
5.印鑑証明書の写し、または住民票。(確認用)
その他賃貸契約書の写しなど。
委任状以外は福岡県警(大分県警)のサイトからダウンロードできます。
当事務所が作成する申請書類
1.自動車保管場所証明申請書 (運輸支局用)
2.自動車保管場所証明申請書 (警察用)
3.保管場所標章交付申請書
(申請者保管用)
4.保管場所標章交付申請書
(警察用)
5.所在図・配置図
(現地調査後作成)
委任状以外は福岡県警(大分県警)のサイトからもダウンロードできます。
料金について
・基本料金(北九州ナンバー) 9,000円 (その他消費税900円が必要)
・印紙代 2,750円
・レターパックプラス送料 520円
・出張交通費 距離により算定いたします(事前に見積もり致します)
税込合計金額 ¥13,170円+出張交通費
指定口座に振込をお願いいたします。
車庫証明証の返送の流れ
1.車庫証明証の交付確認後連絡致します。
2.お客様は指定口座に振込をお願いいたします。
3.振込確認後に交付された車庫証明書や保管場所標章をレターパックプラスにて返送致します。(領収書同封)
お急ぎの場合は別途相談
行政書士 三毛門事務所
〒871-0907
福岡県築上郡上毛町緒方280-2
電話 070-8429-4159
FAX 0979-72-1352
あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から