相続の承認には単純承認と限定承認があります。
1.単純承認(民法920条)
相続人は、被相続人の権利義務を無限に相続します。
相続財産がマイナスが多い場合借金を相続することになります。
次の場合は単純承認になります
・相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき(民法921条1号)
・所定の期間内に、限定承認・放棄の手続をとらなかったとき(民法921条2号)
(所定の期間とは被相続人の死亡を知った時から3カ月以内です。)
・相続人に限定承認を認めることが公平に反する場合(民法921条3号)
2.限定承認 (民法922条)
相続によって得た財産の限度で被相続人の債務等を弁済することができます。
相続する遺産にはプラスの遺産(預金や価値のある不動産)とマイナスの遺産(借金や債務)があります。
プラスの遺産のみを相続し、マイナスの遺産はいらないと言うことは出来ません。
マイナスの遺産のみ又はマイナスが大きい場合に限定承認か放棄が選ばれます。
限定承認の条件として
・家庭裁判所への申述が必要です(民法924条)
・原則として、自己のために相続開始をあったことを知った時から3か月以内(民法915条1項)
・相続財産目録の作成が必要です(民法924条)
3.相続放棄(民法938条)
相続について初めから相続人とならなかったものとみなされます。(民法939条)
相続放棄の条件として
・家庭裁判所への申述が必要です(民法938条)
・原則として、自己のために相続開始をあったことを知った時から3か月以内(民法915条1項)
・相続開始前の放棄は無効です。
吉富町、豊前市、築上町、行橋市、苅田町、中津市の
車庫証明はお任せください
車庫証明証は、正式には自動車保管場所証明書といいます。
自動車の保管場所があることを証明する書類です。
車庫証明書次のような場合に必要です
1.自動車を購入または譲り受け自分の車として登録する時
2.引越しで自動車の保管場所が変わった時
3.新車と中古車どちらの場合も必要です。
車庫のある場所を管轄する警察署へ届け出ることで取得できます。
申請書の提出と証明書の受領で2度警察署に行くことが必要です。
申請書作成と警察署に2度行くという煩わしさを当事務所が代行いたします。
車庫証明(普通自動車)に必要な書類と手続きの流れ
お客様でご準備頂く必要書類
1.車庫証明委任状
2.車検証のコピー
3.使用権限疎明書面
(下記いずれか)
・自認書
(自分の土地で申請する場合)
・使用承諾書
(借地で申請する場合)
4.所在図・配置図作成のため 保管場所の所在地、名称の記入。
所在図はグーグルマップ等を印刷してください。
配置図は車庫の図面を記入してください。
5.印鑑証明書の写し、または住民票。(確認用)
その他賃貸契約書の写しなど。
委任状以外は福岡県警(大分県警)のサイトからダウンロードできます。
当事務所が作成する申請書類
1.自動車保管場所証明申請書 (運輸支局用)
2.自動車保管場所証明申請書 (警察用)
3.保管場所標章交付申請書
(申請者保管用)
4.保管場所標章交付申請書
(警察用)
5.所在図・配置図
(現地調査後作成)
委任状以外は福岡県警(大分県警)のサイトからもダウンロードできます。
料金について
・基本料金(北九州ナンバー) 9,000円 (その他消費税900円が必要)
・印紙代 2,750円
・レターパックプラス送料 520円
・出張交通費 距離により算定いたします(事前に見積もり致します)
税込合計金額 ¥13,170円+出張交通費
指定口座に振込をお願いいたします。
車庫証明証の返送の流れ
1.車庫証明証の交付確認後連絡致します。
2.お客様は指定口座に振込をお願いいたします。
3.振込確認後に交付された車庫証明書や保管場所標章をレターパックプラスにて返送致します。(領収書同封)
お急ぎの場合は別途相談
行政書士 三毛門事務所
〒871-0907
福岡県築上郡上毛町緒方280-2
電話 070-8429-4159
FAX 0979-72-1352
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