こんなことでお悩みではありませんか?
・請負金額が大きい仕事が入ったが、建設業許可がないため、仕事ができない
・取引先から突然、建設業許可を受けるように言われたが、どうしたらいいのかわからない
・建設業許可の更新の手続きをする時間がない
・許可を受けていない業種の建設業許可を追加で受けたい
・毎年提出する事業年度終了届の作成、提出を誰かにお願いしたい
建設業法では、建設業を始めるには「軽微な工事」行う場合を除き、建設業許可が必要なことが定められています。
(つまり、建設工事は例外を除き許可を取得した業者でなければ行えなません。)
「軽微な工事」とは、
・建築工事では、1件の請負代金が1,500万円未満又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅の工事をいいます。
・建築工事以外の建設工事では1件の請負代金の額が500万円未満の工事をいいます。
一般建設業と特定建設業の違い
建設業の許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」を区別して行われます。
①特定建設業とは、
発注者から直接受注した工事につき元受けからの下請工事の請負金額が4,000万円以上
(建築一式工事の場合は6,000万円以上)(税込み)となる下請契約を締結する場合
②一般建設業とは、
上記以外は、一般建設業の許可で差し支えありません。
1.発注者から直接請け負う金額については、一般・特定に関わらず制限はありません。
2.発注者から直接請け負った1件の工事が比較的希望の大きな工事であっても、その大半を自社で直接施工するなど、常時下請代金の総額が4,000万円未満
(建築一式工事の場合は6,000万円未満)であれば、一般建設業の許可でも差し支えありません。)
3.上記の下請代金の制限は、発注者から直接請け負う建設工事(建設業者)に対するもので、下請負人として工事を施工する場合には、このような制限はありません。
大臣免許と知事免許の違い
・大臣許可・・・営業所が2つ以上の都道府県にまたがっている場合
・知事免許・・・1つの都道府県に営業所がある場合
5年に1回更新の手続きが必要
建設業許可の有効期間は5年間です。
有効期間が満了する日の30日前までに建設業許可の更新の手続きをとらなければなりません。
また、許可を受けていない業種の工事を行う場合には、業種追加の手続きが必要になります。
1年に1回、事業年度終了届の提出が必要
毎年、決算後4か月以内に事業年度終了届(決算終了届)を行政官庁に提出しなければなりません。
提出をしないと、建設業許可の更新や業種追加ができなくなります。
また、会社としての信用も低下してしまいます。
建設業許可の業種
建設工事は29の業種があります。
建設業許可は、営業する業種ごとに取得する必要があります。
同時に2つ以上の業種の建設業許可を受けることができ、現有の許可業種に業種をいくつでも追加できます。
ある業種の建設業許可を受けた場合でも、他の業種の工事を請け負うことは、その業種の建設業許可も受けていない限り禁じられています。(軽微な建設工事を除きます。)
建設工事の業種(29業種)
土木一式/ガラス工事/建築一式/塗装工事/大工工事/防水工事/
左官工事/内装仕上工事/とび・土木・コンクリート工事/
機械器具設置工事/石工事/熱絶縁工事/屋根工事/電気通信工事/
電気工事/造園工事/管工事/
さく井工事/タイル・れんが・ブロック工事/建具工事/
鋼構造物工事/水道施設工事/鉄筋工事/消防施設工事/
舗装工事/清掃施設工事/しゅんせつ工事/解体工事業(平成28年6月新設)
許可取得のための4つ要件(「人材」「施設」「財産」「欠格事由」)
建設業許可を取得するには次の4つの要件を満たす必要があります。
①「人材」要件
ア.経営業務管理者の在籍
・建設業での経営経験が一定期間以上ある方が常勤している必要があります。
・申請する業種について経営経験がある場合は5年分の証明が必要となります。
・申請する業種以外についての経営経験しかない場合は6年分の証明が必要となります。
イ.専任技術者の在籍
・申請する業種について資格もしくは経験を有する方が常勤している必要があります。
・各業種につき一人の専任技術者が必要です。
・取得したい建設業の許可業種に関し「10年以上」の技術上の経験を有する者がいること。
※一人で複数の業種の専任技術者になることは可能です。
②「施設」要件
建設業の営業を行う事務所を有していることが必要です。
③「財産」要件
資産要件は直前の決算期をベースにして判断します。
・一般建設業許可の場合は純資産の額が500万円以上、特定建設業許可の場合は資本金が2,000万円、純資産の額が4,000万円などといった基準を満たしていなければなりません。
④「欠格事由」に該当しないこと
建設業法第8条では、国土交通大臣・都道府県知事が、建設業の許可をしてはらならない事由が2つ規定されています。
一つは、許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合。
もう一つは、許可申請者又はその役員等若しくは令第3条に規定する使用人が、建設業者としての適性を期待し得ない一定の要件(欠格要件)に該当する場合です。
欠格要件(建設業法第8条、同法第17条(準用))
許可申請書またはその添付書類中に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合、また、許可申請者やその役員等若しくは令第3条に規定する使用人が次に掲げるものに1つでも該当する場合、許可は行われません。
*国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の[1]から[14]のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあっては、[1]又は[7]から[14]までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならないと建設業法で規定されています。
[1]破産者で復権を得ないもの
[2]第29条第1項第7号又は第8号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
[3]第29条第1項第7号又は第8号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの
[4]前号に規定する期間内に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
[5]第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
[6]許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
[7]禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
[8]この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
[9]暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者([14]において「暴力団員等」という。)
[10]精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
[11]営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに[1]から[4]まで又は[6]から[10]までのいずれかに該当する者のあるものにかかる部分に限る)のいずれかに該当するもの
[12]法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、[1]から[4]まで又は[6]から[10]までのいずれかに該当する者([2]に該当する者についてはその者が第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、[3]又は[4]に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、[6]に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であった者を除く。)のあるもの
[13]個人で政令で定める使用人のうちに、[1]から[4]まで又は[6]から[10]までのいずれかに該当する者([2]に該当する者についてはその者が第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、[3]又は[4]に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、[6]に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であった者を除く。)のあるもの
[14]暴力団員等がその事業活動を支配する者
※ここでいう役員等とは、以下の者が該当します。
・株式会社又は有限会社の取締役
・指名委員会等設置会社の執行役
・持分会社の業務を執行する社員
・法人格のある各種の組合等の理事等
・その他、相談役、顧問、株主等、法人に対し業務を執行する社員(取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等)と同等以上の支配力を有するものと認められる者か否かを個別に判断される者
・申請業種に関して
申請業種でお悩みの方、まずはご相談ください!
・許可要件について
自分が要件にあてはまっているかよくわかりませんという方
しっかりヒアリングさせていただき、確認させていただきます。
まずはご自身の実務経験、資格などお聞かせください。
・初回相談時に確認させていただく内容
1.許可を受けたい業種について
2.事務所所在地(本店、営業所の住所)について
3.一般建設業、特定建設業の別
4.実務経験や資格など
実務経験の場合、工事契約書や請求書などご用意いただけるとスムーズです。
5.その他、許可要件に関すること
・許可申請手数料について
行政書士への報酬とは別に、申請手数料(法定費用)が必要です
建設業許可申請の費用
建設業許可・新規 知事
当事務所の報酬(税抜)
10,000円~
法定費用(証紙代など)
90,000円
建設業許可・新規 大臣
当事務所の報酬(税抜)
180,000円
法定費用(証紙代など)
150,000円
建設業許可・更新 大臣
当事務所の報酬(税抜)
120,000円
法定費用(証紙代など)
50,000円
業種追加
当事務所の報酬(税抜)
80,000円
法定費用(証紙代など)
50,000円
役員、商号、資本金等変更届
当事務所の報酬(税抜)
20,000円
法定費用(証紙代など)0円
決算変更届
当事務所の報酬(税抜)
30,000円~
法定費用(証紙代など)0円
事務所の報酬(税抜)
100,000円~
法定費用(証紙代など)
23,340円~
経営事項審査
(+決算変更届+経営状況分析+福岡県指名願い)
当事務所の報酬(税抜)
100,000円~
法定費用(証紙代など)
23,340円~
吉富町、豊前市、築上町、行橋市、苅田町、中津市の
車庫証明はお任せください
車庫証明証は、正式には自動車保管場所証明書といいます。
自動車の保管場所があることを証明する書類です。
車庫証明書次のような場合に必要です
1.自動車を購入または譲り受け自分の車として登録する時
2.引越しで自動車の保管場所が変わった時
3.新車と中古車どちらの場合も必要です。
車庫のある場所を管轄する警察署へ届け出ることで取得できます。
申請書の提出と証明書の受領で2度警察署に行くことが必要です。
申請書作成と警察署に2度行くという煩わしさを当事務所が代行いたします。
車庫証明(普通自動車)に必要な書類と手続きの流れ
お客様でご準備頂く必要書類
1.車庫証明委任状
2.車検証のコピー
3.使用権限疎明書面
(下記いずれか)
・自認書
(自分の土地で申請する場合)
・使用承諾書
(借地で申請する場合)
4.所在図・配置図作成のため 保管場所の所在地、名称の記入。
所在図はグーグルマップ等を印刷してください。
配置図は車庫の図面を記入してください。
5.印鑑証明書の写し、または住民票。(確認用)
その他賃貸契約書の写しなど。
委任状以外は福岡県警(大分県警)のサイトからダウンロードできます。
当事務所が作成する申請書類
1.自動車保管場所証明申請書 (運輸支局用)
2.自動車保管場所証明申請書 (警察用)
3.保管場所標章交付申請書
(申請者保管用)
4.保管場所標章交付申請書
(警察用)
5.所在図・配置図
(現地調査後作成)
委任状以外は福岡県警(大分県警)のサイトからもダウンロードできます。
料金について
・基本料金(北九州ナンバー) 9,000円 (その他消費税900円が必要)
・印紙代 2,750円
・レターパックプラス送料 520円
・出張交通費 距離により算定いたします(事前に見積もり致します)
税込合計金額 ¥13,170円+出張交通費
指定口座に振込をお願いいたします。
車庫証明証の返送の流れ
1.車庫証明証の交付確認後連絡致します。
2.お客様は指定口座に振込をお願いいたします。
3.振込確認後に交付された車庫証明書や保管場所標章をレターパックプラスにて返送致します。(領収書同封)
お急ぎの場合は別途相談
行政書士 三毛門事務所
〒871-0907
福岡県築上郡上毛町緒方280-2
電話 070-8429-4159
FAX 0979-72-1352
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