近親者の相続期待利益の保障及び被相続人死亡後の遺族の生活保障のため、相続人に相続財産の一定部分が留保されることを保障する制度です。
・兄弟姉妹を除く法定相続人が権利の対象になります。(民法1028条)
・遺留分の率は直系尊属のみが相続人であるときは3分の1、その他の場合は2分の1
遺留分減殺請求権(民法1031条)について
遺留分権利者が実際に受けた財産が、遺留分を侵害し遺留分に満たないときに、遺留分権利者及びその承継人が遺留分を保全するのに必要な限度で遺贈又は贈与の減殺が請求できる権利です。
請求できる期間は(民法1042条)
・相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間
・相続開始の時から10年間
となっています。
当事務所は後々親族の間に争いの種をまかないように遺言を作成されることをお勧めします。
タダでもらえるお金が絡むと人は誰でも欲が出るものです。
まして兄弟姉妹に配偶者がいれば欲は2倍になるものです。
相続の争いによるしこりは親族の関係を変え、亡くなるまで残るものです。
法的に遺言書に問題がなくても遺留分減殺請求権の行使で残った相続人間で争いになることは避けたいものです。
行政書士三毛門事務所では遺言者様の希望を最大限生かし、後々相続人間で争いにならないように遺言書作成ではアドバイスを致します。
吉富町、豊前市、築上町、行橋市、苅田町、中津市の
車庫証明はお任せください
車庫証明証は、正式には自動車保管場所証明書といいます。
自動車の保管場所があることを証明する書類です。
車庫証明書次のような場合に必要です
1.自動車を購入または譲り受け自分の車として登録する時
2.引越しで自動車の保管場所が変わった時
3.新車と中古車どちらの場合も必要です。
車庫のある場所を管轄する警察署へ届け出ることで取得できます。
申請書の提出と証明書の受領で2度警察署に行くことが必要です。
申請書作成と警察署に2度行くという煩わしさを当事務所が代行いたします。
車庫証明(普通自動車)に必要な書類と手続きの流れ
お客様でご準備頂く必要書類
1.車庫証明委任状
2.車検証のコピー
3.使用権限疎明書面
(下記いずれか)
・自認書
(自分の土地で申請する場合)
・使用承諾書
(借地で申請する場合)
4.所在図・配置図作成のため 保管場所の所在地、名称の記入。
所在図はグーグルマップ等を印刷してください。
配置図は車庫の図面を記入してください。
5.印鑑証明書の写し、または住民票。(確認用)
その他賃貸契約書の写しなど。
委任状以外は福岡県警(大分県警)のサイトからダウンロードできます。
当事務所が作成する申請書類
1.自動車保管場所証明申請書 (運輸支局用)
2.自動車保管場所証明申請書 (警察用)
3.保管場所標章交付申請書
(申請者保管用)
4.保管場所標章交付申請書
(警察用)
5.所在図・配置図
(現地調査後作成)
委任状以外は福岡県警(大分県警)のサイトからもダウンロードできます。
料金について
・基本料金(北九州ナンバー) 9,000円 (その他消費税900円が必要)
・印紙代 2,750円
・レターパックプラス送料 520円
・出張交通費 距離により算定いたします(事前に見積もり致します)
税込合計金額 ¥13,170円+出張交通費
指定口座に振込をお願いいたします。
車庫証明証の返送の流れ
1.車庫証明証の交付確認後連絡致します。
2.お客様は指定口座に振込をお願いいたします。
3.振込確認後に交付された車庫証明書や保管場所標章をレターパックプラスにて返送致します。(領収書同封)
お急ぎの場合は別途相談
行政書士 三毛門事務所
〒871-0907
福岡県築上郡上毛町緒方280-2
電話 070-8429-4159
FAX 0979-72-1352
このような困りごとはありませんか
・日本で働きたい
・外国人を雇用したい
・日本で会社を経営したい
・短期間、外国から呼び寄せたい人がいる
・外国人と結婚したい
・日本国籍を取得したい
外国人が日本で生活するためには在留資格(ビザ)が必要です。
就職や会社設立、永住や帰化申請、国際結婚に伴う在留資格(ビザ)を取得するためには、定められた基準を満たし、そのことを証明する書類を準備しなくてはいけません。
ビザ申請・帰化申請・永住ビザ申請等の在留資格取得は専門家(申請取次行政書士)にお任せ下さい。
申請取次行政書士とは、出入国管理に関する一定の研修を受けた行政書士で、申請人に代わって申請書類等を提出することが認められた行政書士です。
こんな悩みにお応えします
①どんな書類を用意していいのかわからない。
入国管理局のホームページには必要最低限の書類しか書いてありません。
実際はそれぞれの申請に応じた様々な資料を用意する必要があります。
また、追加で資料を要求されることもとてもよくあることです。
許可を待つ間の不安な思いを解消するためにも、経験豊富な専門家にお任せください。
②外国人を採用したいけど、手続きがわからない。
外国人雇用の際には、担当職種など細かな決まりがあり、書類の書き方にもポイントがあります。
安易な自己申請で失敗し、せっかく就職が内定した外国人の人生を左右してしまうこともあります。
ぜひ外国人就職支援の専門家にご相談ください。
③自分で申請して不許可になってしまった。
自己申請で失敗してしまって、帰国しなければならない・・・
あきらめる前にぜひ入管手続きの専門家にご相談ください。
不許可理由を探り、再申請に向けサポートいたします。
次のような申請の援助を致します
・在留資格認定証明書交付申請
・在留資格取得許可申請
・在留資格変更許可申請
・在留期間更新許可申請
・再入国許可申請
・就労資格証明申請
・資格外活動許可申請
・帰化許可申請
・永住許可申請
・国際結婚
・外国人の雇用手続
・雇用ビザ申請
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